圧力容器について
◆概要
製造許可が必要な第一種圧力容器の製造実績が豊富であり、また第二種圧力容器のほか電気事業法や高圧ガス取締法等法令の規制を受ける圧力容器につきまして、多数の製造実績によるノウハウがありますので、法令の基準をクリアーすることは勿論、技術面、品質面においても安心してお任せいただくことができます。
第一種圧力容器
次に掲げる容器(ゲージ圧力0.1MPa以下で使用する容器で、内容積が0.04m3以下のもの又は胴の内径が200mm以下で、かつ、その長さが1,000mm以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をMPaで表した数値と内容積をm3で表した数値との積が0.004以下の容器を除く。)を言います。
a)蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(ロ又はハに掲げる容器を除く)
- b) 容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によつて蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧をこえるもの。
- c) a)からc)までに掲げる容器のほか、大気圧における沸点をこえる温度の液体をその内部に保有する容器。
小型圧力容器
第一種圧力容器のうち、次に掲げる容器を言います。
- a) ゲージ圧力1MPa以下で使用する容器で、内容積が0.2m3以下のもの又は胴の内径が500mm以下で、かつ、その長さが1,000mm以下のもの。
- b) その使用する最高のゲージ圧力をMPaで表した数値と内容積をm3で表した数値との積が02以下の容器。
第二種圧力容器
ゲージ圧力0.2MPa以上の気体をその内部に保有する容器(第一種圧力容器を除く。)のうち、次に掲げる容器をいう。
a)内容積が0.04m3以上の容器
- b) 胴の内径が200mm以上で、かつ、その長さが1,000mm以上の容器。
高圧ガス特定設備
◆当社の特徴
製造許可が必要な第一種圧力容器の製造実績が豊富であり、また第二種圧力容器のほか電気事業法や高圧ガス取締法等法令の規制を受ける圧力容器や各種産業向け保存、運搬、貯蔵用タンク類につきましても、多数の製造実績によるノウハウがありますので、法令の基準をクリアーすることは勿論、技術面、品質面においても安心してお任せいただくことができます。
◆御見積~ご成約~設計~製作~納入までの流れ
1)設計条件・制約条件取得
内容物、使用温度、使用圧力、攪拌目的、設置条件、適用法規
2)基本設計
・材質選定
・数値計算・解析:耐圧計算、熱冷媒の熱量計算、脚部強度計算。
・重要購入品選定:主要材料(本体直胴部板材、上下鏡板)、安全弁。
・スケルトン図
3)ご提案・御見積提示
4)ご成約
5)詳細設計:工程表作成、納入点検図・納入仕様書、付属品選定、製作図
6)資材調:資材発注、材料受入(寸法、材質確認))
7)機器製作:槽本体製作、攪拌機製作、組立、社内検査(工程内、寸法、圧力、浸透探傷)
8)官庁検査:申請書類・受験手続、性能検査(消防法、第一種圧力容器、第二種圧力容器)
9)最終検査:出荷前立会検査、完成図書
10)出荷・納入
11)納入後のフォローアップ
◆製作実例